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産業医 関谷剛 メッセージ

個人情報管理が変わってます!

以外に知らない人事の方もいらっしゃるので、情報提供させていただきます。

個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)が改正され、
平成29年5月に全面施行となりました。

『改正法では新たに「要配慮個人情報」の定義が設けられ、小規模個人情報取扱事業者(以下「小規模事業者」という。)も法の適用対象とされました。』

ーー要するに会社だったらほとんど全てです。

『改正法では、本人に対する不当な差別、偏見などが生じないよう取扱いに特に配慮を要する個人情報についての定義が新設されました。これが要配慮個人情報です(法2条3項)。 医療、介護分野に関連する要配慮個人情報としては、病歴、心身の機能の障害があること、健康診断等の結果、病気やケガに対する診療等が行われたことなどが挙げられています。』

「要配慮個人情報」ができたので、今まで、就職前に病気があったなどの情報が「告知義務違反だ」なんだと言えたことが言えなくなりました。健康診断結果もこれに該当するので注意です。

すなわち、アウトな行動は

・病気に関することを無理に聞き出そうとすること
(これは看護師や産業医に命令して、労働者から聞き取ることもグレーゾーンになります。)

・健康診断の結果から、人事労務が勝手に判断し、無理に看護師や保健師や産業医面談を受けさせること
(ご本人の同意が必要になります。今までと異なり法定項目の健康診断結果においても慎重な対応が求められます。

もちろん健康診断結果より、産業医の判断による安全配慮義務の立場からの就業措置のための面談は、労働安全衛生法で問題なくできます。

他にもたくさんありますが、昨年5月より個人情報保護法が変化しているので、弁護士の先生のお考えも変わっているので、注意が必要です。

取り急ぎ情報提供です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

関谷 剛 拝

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