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サービス案内

産業医サービス

産業医サービス(従業員50名以上の事業場対象)

産業医サービスとは、50名以上の事業場で新規産業医をお探しの場合対象になる基本的な産業医業務のご契約になります。

弊社の産業医サービスは、ご安心頂けるよう2段階制の産業医サポートを行っております。安全衛生委員会などへ出席する産業医が1名、その他全体的な統括を行う産業医を1名配置し、貴社の労働衛生を円滑にサポートいたします。

基本業務内容

安全衛生委員会への出席

従業員数が50名以上の事業所は産業医の選任義務があり、月に一度の安全衛生委員会の実施が義務付けられています。産業医はこの安全衛生委員会に出席し医師の立場で従業員の健康管理と労働環境等について意見を述べ、月に1回以上の職場巡視をすることになっています。安全衛生委員会は従業員の意見を、事業主の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度です。安全衛生委員会で決定されたことを事業主は尊重することになっています。安全衛生委員会議事録は3年間の保存義務があります。事前に参加者(産業医含む)へ開催の詳細を通知し、当日もレジュメを作成し進行役を置くなど、出席者が円滑に発言が出るような環境を作ることが好ましいとされています。委員会立ち上げの際は委員会の規程や、組織図、年間計画も作成しておくとよいでしょう。

POINT!

何か問題が起こったときに太刀打ちできないのが過重労働や、長時間労働の因果関係です。その為、従業員の健康を守るのはもちろん、会社としてきちんと過重労働対策をしていたと主張できるように産業医面談は必ず行いましょう。過重労働の基準は国で定められていますが、面談を実施する基準については会社ごとに異なりますので、産業医も含め安全衛生委員会などで決定するといいと思います。万が一、ある従業員が脳・心臓疾患の発症し、それが過重労働が原因と判断され、管理職の部下に対する労務管理状況を指摘されるケースもあります。従業員の健康管理はもちろん、自分自身の身を守る為にも過重労働管理を徹底しましょう。


職場巡視の実施

事業所には産業医による原則月1回以上の職場巡視が義務付けられています。 職場巡視とは、主に安全衛生委員会の前後に、全安全衛生委員会のメンバーで事業場の作業環境を実際に見て、職場環境における安全衛生上の問題点を見つけ、労働環境をより良く改善していくことを目的としています。また、別日に衛生管理者(担当者)は週に1度職場巡視を行い、月に1度出務する産業医と情報を共有しましょう。

POINT!

事業場や業種によっても巡視のポイントは異なりますが、ただ毎回同じところを同じように見ていくのではなく、今月はここ、来月はここ!といったようにポイントを決めて写真を撮りながら巡視すると、有効な職場巡視ができると思います。 そして巡視の際に気が付いた点、早急に改善しないといけない箇所については自社の巡視フォーマットにまとめ、次回の安全衛生委員会までにしっかりと対応し(対応する担当まできっちり決める)、改善されたことを委員会で報告しましょう。全衛生委員会メンバーで大名行列のようにワッペンなどを付け巡視すると、他の従業員へのアピールにもなり、職場内で活動が注目されることで、より様々な問題点のコメントが集められると思います。


健康診断後の事後措置

健康診断の事後措置とは健康診断を実施した後、異常所見があった従業員の健康診断結果をもとに、就業制限や 休業等の措置が必要かどうか、産業医の意見を仰ぐことです。健康診断の実施は事業主の義務であり、受診は従業員の義務です。就業時間内に受診することが原則ですので、対象の従業員はもちろん、周知する担当者様も意識付けしましょう。

POINT!

健診判定は基本的には4段階に分けられることが多いです。「通常勤務可」「要生活改善」「要医療受診」「要治療継続」の判定から、結果により既に治療を行っている場合は「通常勤務可」と「要治療継続」の2つを捺印し産業医からの見解をコメントすることもあります。必ず結果により二次健診の周知や、健康診断の受診率100%を目指しましょう!


過重労働者の面談実施

脳・心臓疾患の発症が長時間労働と関連性が強いとされていることから、事業主には、過重労働を行った従業員に対し、医師による面接指導をすることが義務付けられています。この問題は管理者が徹底し改善する必要があります。

POINT!

何か問題が起こったときに太刀打ちできないのが過重労働や、長時間労働の因果関係です。その為、従業員の健康を守るのはもちろん、会社としてきちんと過重労働対策をしていたと主張できるように産業医面談は必ず行いましょう。過重労働の基準は国で定められていますが、面談を実施する基準については会社ごとに異なりますので、産業医も含め安全衛生委員会などで決定するといいと思います。万が一、ある従業員が脳・心臓疾患の発症し、それが過重労働が原因と判断され、管理職の部下に対する労務管理状況を指摘されるケースもあります。従業員の健康管理はもちろん、自分自身の身を守る為にも過重労働管理を徹底しましょう。


休職/復職面談実施

従業員からメンタル疾患、体調不良など、休職の申し出があった場合、企業は「増悪防止措置」をとらなければなりません。休職・復職によるトラブルも多くあります。

POINT!

休職に入る前に必ず産業医面談を行い、復職する際の基準を従業員と同意しておきましょう。休職や復職のフローを円滑に行うためにも就業規則の見直しなど、現状に対応できる内容かどうか社労士と相談し就業規則を改訂しましょう。


メンタルヘルス対策

産業医等の産業保健スタッフが、セルフケア、ラインによるケアの実施を支援するとともに、 教育研修の企画・実施、情報の収集・提供等を行うことを言います。社内にもメンタルヘルス推進担当者を選任している会社もあります。

POINT!

近年非常に増加している問題の一つです。ストレスチェック制度の義務化も始まったこともあり、日ごろからのメンタルヘルス対策が重要です。その為に安全衛生委員会内だけでなく、従業員向け、管理者向けなどのセミナーを開催するなど「メンタルヘルス」を身近なものとし、実際身の回りに問題が出たときに対応できるようにしておきましょう。

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