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産業医 関谷剛 メッセージ

健康診断事後措置に関して

せっかくやった健康診断を無駄にせず、会社の安全配慮義務の履行と、働く人のさらなるパフォーマンスの向上のために健康診断をぜひ利用しましょう。そこで大事になるのは、健康診断の事後措置です。

いつもお世話になっております。健康診断事後措置の流れを説明させていただきます。詳細は下記の厚生労働省パンフレット。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf

1)健診受診:健康診断を受けさせる。(これは個人情報よりも重要なので、上長にも呼びかけて積極的に受診させましょう。)

2)健診判定:健診機関で判定を受けさせる(異常なしAB、要観察C、要医療DE:人間ドック学会分類),

3)受診勧奨:健診前または後で、社員全体に、健康診断で異常が認められた場合は、きちんと医療機関を受診し、健康になるように努めること!と連絡する。

4)健康相談:健診結果が出る頃(場合により、3)を何回か繰り返す。と同時に健康相談会や産業医に相談したい人を募る)

5)結果提出:健康診断結果を収集する。コピーを提出してもらう。

6)医師判定:健診結果を産業医または医師に見てもらい、就業判定をつける(通常勤務、判定困難(または要医療))
主に2)のABCは通常勤務のことが多い、主に要医療DE(F治療中)の判定は産業医の判断になる(多くの場合ほとんどの人が通常勤務)
(当社の場合、医療機関を受診していただきたい方は、その意味を込めて、通常勤務できるんだけど医療が必要なんだよ!という意味で、要医療通常勤務という形になってます。この場合はきちんと病院に行けば通常勤務可能です)

7)受診勧奨:産業医が判定困難または面談必要(主に就業制限が必要)とされた労働者に対して、人事から医療機関受診を促す。または健診結果異常に関して聞き取りを行う(ロハスオフィスには文章フォーマットがあります)

8)受診報告:聞き取った内容を産業医に報告し、再判定(通常勤務、就業制限、要休業)の準備を行う

9)同意取得:再判定で就業制限が必要な労働者に対して、産業医面談で「就業上の措置が必要なこと」を説明し、労働者の同意をとる。

10)日程調整:産業医先生と面談の日程の調整を行う。

11)産業医面談:産業医面談を実施し、産業医意見書を作成してもらう。(通常勤務、就業制限、要休業)

12)現場調整:産業医意見書を元に、現場での就業制限が可能かを検討する。

13)人事発令:就業制限を人事命令として発する。

14)観察機関:就業制限が付いている労働者に対して適宜面談する。

15)就業制限解除や見直しが必要な場合は、産業医面談11)を再実施。

のような段取りになります。これはあくまでも1例ですが、ご参考にしていただければ幸甚です。

関谷 剛 拝

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