ストレスチェック
ストレスチェック制度の義務化が平成27年12月より施行されました!
ストレスチェック義務化の目的
- 従業員自身のストレスへの気付き
- 職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防
ストレスチェックを受検するにあたって
ストレスチェックの受検結果は、本人の同意がない限り社内で公表されてしまうことはございません。ストレスチェックの質問項目は、プライベートに関する項目ではなく、仕事に関する内容になります。対象者の方も正直に受検していただくことで、自分自身のストレスに気づくことができます。職場の環境改善の一環にストレスチェックをご活用ください。
ストレスチェックを実施するための4つのポイント
- 毎年1回ストレスチェックを実施しましょう。
- ストレスチェック実施対象者に対するストレスチェック運用規程を作成しましょう。
- 既存産業医の先生、もしくは外部実施者との運用規程の共有や、面談実施の体制を作っておきましょう。
- すべて実施、事後措置等が終了したら、労働基準監督署へ「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出しましょう。
ストレスチェック制度の基本フロー
実施者を外部委託するメリット
実施者を外部委託することで、従業員様へ安心感を与え、受検率の向上が期待できます。また、本来サポートが必要な従業員様が面接を希望しやすい体制が整備できます。今後の運用方法が改訂された場合や、分析結果の報告なども第三者が行うことで透明性があり、改善策が導入しやすい傾向があります。
集団分析の活用法はPDCAサイクルで行う
労働衛生の3管理の中でストレスチェックは健康管理に付随します。ストレスチェックの目的でもある「ストレスへの気づき」に注目して、経営層から社内のメンタルヘルス対策に対する方針を決め、発信しましょう。安全衛生委員会内で、ラインケアと合わせて分析結果の報告を行うことも、建設的な意見を出し、ルールを元に意見を出し合うことができます。分析結果から見受けられる改善策の考慮は、管理職の業務の一環として・5W1Hで解決し、またその経過を安全衛生委員会内で共有していくことも重要です。このように毎年のストレスチェック集団分析をPDCAサイクルで活用していきましょう。
ストレスチェック実施者3か月パックのご案内
弊社では、「ストレスチェック実施者3か月パック」をご用意しております。既存産業医の先生にストレスチェック実施者業務を受けていただけなかった。など、ストレスチェック実施者をお探しの会社様はぜひ一度ご相談ください。3か月のご契約期間の中でストレスチェック運用をトータルサポートいたします。
ストレスチェック参考リンク
ストレスチェックの概要
厚生労働省 「ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
ストレスチェックに関する最新情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/