ストレスチェック3か月パックのよくある質問
ストレスチェック3か月パックに関するよくあるご質問をまとめていますのでご参考ください。その他ご不明な点等につきましては「お問合せフォーム」よりお願いいたします。
Q:料金はどのように決まりますか?
A:事業場の所在地や従業員数などの情報を基にお見積もりをご提出させていただきます。
詳しくは契約の流れをご覧ください。
※弊社の料金は、東京都医師会の産業医報酬基準額を基準に設定しております。
Q:本社だけでなく、複数の事業場やグループ会社も合わせて契約できますか?
A:はい、ご対応いたします。貴社のご希望に合わせたご契約内容をご提案をさせていただきます。
Q:契約のご相談をする際に、費用は発生しますか?
A:いいえ、弊社担当者とのご契約に関するご相談に、費用は発生いたしませんのでご安心ください。
Q:契約開始日が特定できませんがご相談できますか?
A:はい、ご対応いたします。半年後や1年先のご契約開始でもご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q:ストレスチェック実施者業務とは具体的にどのような業務になりますか?
A:貴社がご使用されるストレスチェックシステムに合わせた、ストレスチェック実施状況管理や高ストレス者判定、集団分析結果、報告書の作成が主な業務となります。
Q:どのような場合に別途出務費用が発生しますか?
A:ストレスチェック実施者3か月パックの場合は、主に安全衛生委員会への出席、面談指導場所問わず、面談指導業務を行った場合に別途出務費用が発生いたします。
その他、お問い合わせいただく内容により協議の上、決定いたします。
Q:現在、従業員数が50名以上ですが産業医を選任していません。それでも契約できますか?
A:大変申し訳ございませんが、ご対応ができません。
従業員数が50名以上の場合は、産業医サービスをご検討ください。ストレスチェック実施者業務も承ります。
Q:安全衛生委員会のサポートとは具体的にどのような業務になりますか?
A:貴社のご要望により、ストレスチェック実施方針等を審議する際の安全衛生委員会に出席いたします。既存産業医の先生は3か月後弊社ストレスチェックサービス終了後に、面談指導を実施する場合があるため、共同実施者になっていただきますので、そのご説明もさせていただきます。
Q:契約期間が3か月の場合、料金はいつお支払いすればよいですか?
A:ストレスチェック実施者3か月パックは、ご契約に合わせて3か月分の料金を前払いとさせていただいております。
Q:別途出務費用はどのようなお支払いになりますか?
A:別途出務費用は、出務が発生した月ごとに請求書を発行させていただきます。
Q:ストレスチェック結果の高ストレス者面談の希望者が、遠方地域在籍者の場合はどのような方法で面談指導を実施しますか?
A:従業員の方に本社事業場に来社していただく、または弊社産業医が遠方地域事業場へ訪問することも可能です。(交通費、出張費別途)どちらも困難な場合は、両者の顔が見えるテレビ会議システムなどで実施いたします。(テレビ会議システム等による面談指導は、現在の厚労省の指針で認められております。)
Q:3か月後以降も、ストレスチェック実施者業務を依頼したい場合はどうすればよいですか?
A:事前に再度お見積りをご提示させていただきます。ご相談の上、必要に応じてストレスチェック業務の継続をいたします。