ストレスチェックに関するよくある質問
ストレスチェックに関するよくあるご質問をまとめていますのでご参考ください。その他ご不明な点等につきましては「お問合せフォーム」よりお願いいたします。
Q:ストレスチェックの対象者は正社員のみで問題ないでしょうか?
A:対象者については、運用規程を作成する際に社内や実施者と相談の上決定されるのがいいかと思います。弊社としては社会保険に入っている従業員を基準に対象者とすることが好ましいと考えます。
Q:実施する事業場は50名以上の事業場のみで問題ないでしょうか?
A:原則的には50名以下の事業所は実施について努力義務のため50名以上の事業場のみでの実施で問題ありません。対象の事業場も運用規程に盛り込みましょう。
Q:実施事務従事者はどんな担当者を配置すればいいでしょうか?
A:人事権がなく部下などを持たない方を実施事務従事者として配置してください。既存の産業医が実施者の場合などは、日ごろから連絡窓口になっている方で上記に当てはまる方がいいと思います。
Q:ストレスチェックの調査票は57項目以上など数が多い方がいいのでしょうか?
A:初年度は厚労省の方針に準じ、項目数を含め最低限の実施を行い、完了することが大切だと弊社は考えます。その為、厚労省が推薦している57項目での実施がリスク軽減につながると思います。
Q:個人情報の取り扱いについて、気を付けなければいけないことは何ですか?
A:原則的に本人の同意がない限り、社内で実施結果を閲覧できてはいけません。実施事務従事者についても、紙での実施の場合、回収する作業などがありますが、その際は施錠できるストレスチェック用の保管場所を作るなど、実施事務従事者のみが管理できる環境を事前に作っておきましょう。webでの実施の際も同様、管理画面などはアクセス制限をつけておくといいと思います。
Q:受検をしなかった従業員に対して何かアプローチした方がいいでしょうか?
A:ストレスチェックを受検しない従業員に対し、再度、受検を促す作業は努力義務となっています。実施者や実施事務従事者 より再度受検するよう一斉に連絡をすることも可能ですが 、こちらも運用規程に盛り込み、社内で決定するといいと思います。